患者様の権利と責務に関する宣言

私たち職員は、患者様と良い信頼関係を築き、患者様に当院で安心して治療を受けていただくことが大切と考えています。医療の中心は患者様であることを認識し、病院理念の実現に努めるため、ここに患者様の権利と責務に関する宣言をいたします。

  1. 患者様は、治療や検査を受けるにあたり、個人としてその人格や価値観などが尊重される権利があります。
  2. 患者様は、社会的地位・年齢・性別・疾病の種類などにかかわらず、平等な医療を受ける権利があります。
  3. 患者様は、自分が受ける治療や検査の効果や危険性、他の治療法の有無などについて、わかりやすい説明を理解できるまでうける権利があります。
  4. 患者様は、開発途上における医療(臨床治験等)、研修その他の目的を帯びる診療行為を受ける場合、その目的について十分な説明を受ける権利があります。
  5. 患者様は、自分が受ける治療や検査について、十分な説明を受けた後で、治療をうける権利、あるいは治療をうけることを拒否する権利があります。
  6. 患者様は、自由に医師および医療機関を選択する権利があります。転医にさいしては、診療に関する情報および記録の写しの交付を求めることができます。
  7. 患者様は、自分の情報を承諾なくして、医療従事者以外の第三者に開示されない権利があります。
  8. 患者様には、他の患者様の治療に支障を与えないよう配慮する責務があります。
  9. 患者様には、私たち職員と協力して病気を治す努力をする責務があります。これは、1981年に採択された「患者の権利」に関する世界医師会の「リスボン宣言」を参考に作成されたものです。

上記の内容ならびに病院の診療に関しまして、お気付きのことがありましたら、遠慮なくお申し出ください。